経営革新計画とは
「中小企業等経営強化法」という法律に基く、強力な中小企業支援施策であり、 中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。
※「中小企業の創意ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、創業及び新たに設立された企業の
事業活動の支援並びに中小企業の経営革新及び異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓の支援を行うとともに、
地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備すること等により、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、
国民経済の健全な発展に資することを目的とする」日本の法律です。
※経営革新計画の承認は、融資等の各種支援策の利用を保証するものではありません。
計画承認とは別に、利用を希望する支援策の実施機関への申込み、審査が必要となります。
全国都道府県の知事や国の地方機関等の長によって中小企業の「経営革新計画」が評価されると、
その企業の経営計画は将来確実に事業を発展させる計画であることが承認されます。
簡潔に申し上げると、経営革新計画の承認を取得するというのは、知事や国のお墨付きをいただくということです。
経営革新計画承認のメリットは?
「中小企業等経営強化法」に基づく様々な公的支援が受けられます。公的支援には以下のようなものがあります。
【資金調達】
日本政策金融公庫の低金利融資
新事業育成資金の場合、基準金利マイナス0.9%などの優遇措置があります。
信用保証の特例
信用保証協会の債務保証限度額が広がります。
経営革新計画の承認事業には通常分に加えて同額の「別枠」が設けられています。
通常 | 別枠 | |
普通保証 | 2億円 | 2億円 |
無担保保証(うち特別小口) | 8,000万円 (うち2,000万円) | 8,000万円 (うち2,000万円) |
新事業開拓保証の限度額引き上げ
経営革新の中で、新事業開拓保証の対象となる研究開発費について、付保限度額を引き上げます。
【通常】2億円→3億円へ【組合】4億円→6億円へ
海外展開への支援
海外展開にあたり、現地通貨での融資を受けやすいよう、信用状を発行するなどの施策があります。
【補助金獲得】
補助金の申請
経営革新計画承認企業のために設置された補助事業に申請できます。
また、一部の補助事業に関しては、経営革新計画に基づく事業計画が加点対象となる場合があります。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(一般型)
中小企業・小規模事業者等による革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善のための設備投資、新規ビジネスモデルの構築を支援
補助上限:1,000万円 補助率:1/2~2/3
特許料の減免
審査手数料および最高10年間の特許料が半額になります。
新価値総合展(中小企業総合展)での審査加点
東京都と大阪で行われる新価値総合展(中小企業総合展)の出展審査で加点対象となります。
販路開拓コーディネート事業
首都圏、近畿圏の市場向けに新商品・新サービスの販路開拓促進のためのマーケティング企画からテストマーケティング活動までを支援します。
上記の他にも多くの支援が受けられます。 詳しくはこちら→ 中小企業庁HP
承認はどのように受けられるの?
経営革新計画を申請する要件
創業後1年~2年の事業実績があること(申請先によって異なります)
新事業活動に該当する計画であること
実現性がある数値目標を定めた計画であること
※経営革新計画の申請先は、申請者の状況により異なります。また、申請書も各申請先で指定のものがある場合がありますので、必ずご確認ください。
※経営革新計画の申請締め切り、承認までの期間は申請先により異なります。
経営革新計画の承認を得るポイントは?
「新事業活動」であること
「新事業活動」とは、次の4つの「新たな取り組み」を言います。
①新商品の開発又は生産
②新役務の開発又は提供
③商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
(中小企業等経営強化法第2条第6項より)
「実現性がある数値目標」であること
「実現性がある数値目標」とは、表内の2つの指標が、3年~5年で、相当程度向上することをいいます。
※計画期間は、各事業者が3年~5年の間で設定できます。
計画期間 | 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 | 「経常利益」の伸び率 |
3年計画 | 9%以上 | 3%以上 |
4年計画 | 12%以上 | 4%以上 |
5年計画 | 15%以上 | 5%以上 |
経営革新計画を支援する機関
経営革新等支援機関
事業者自ら申請することも可能ですが、多数の補助金・助成金のスペシャリストに依頼することもできます。
経済産業省が認定する「経営革新等支援機関」(認定支援機関)に相談することも可能です。
認定支援機関の認定制度は、平成24年に施行された中小企業経営力強化支援法を受けて経済産業省が実施しているもので、
税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、
経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うというものです。
詳しくはこちら→認定経営革新等支援機関