【助成金コラム】中途採用等支援助成金とは① では、中途採用等支援助成金の概要と、「中途採用拡大コース」の概要や給付内容について説明しました。
改めて、中途採用等支援助成金とは、雇用を生み出すことを促進するために作られた助成金であり、中途採用だけでなく自分自身が起業して雇用を生み出すことに対しても助成されるという内容です。
3つのコース
①中途採用拡大コース ②UIJターンコース ③生涯現役起業支援コース の3つのコースがあります。
今回は、②UIJターンコースについてご説明していきます。
UIJターンコースは、東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対し、その採用活動に要した経費の一部を助成されます。
UIJターンコース 要件
受給するためには、次の要件を満たすことが必要です。
1.採用活動に係る計画書を事業所の所在地を管轄する労働局に提出し、労働局長の認定を受けていること
2.計画書に定めた計画期間(※1)内に、次の(1)~(4)の採用活動を行っていること
※1 6か月以上12か月以内の範囲で設定する期間をいいます。計画期間の始期は、計画書を提出した日の翌日から3か月以内の範囲で設定します。
(1)募集・採用パンフレット等の作成・印刷
(2)自社ホームページの作成・改修
(3)就職説明会・面接会・出張面接等
3.次の(1)~(4)のいずれにも該当する方を雇い入れること
(1)東京圏からの移住者(※2、※3)の方
※2 地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して地方公共団体が実施する移住支援事業を利用したUIJターン者に限ります。
※3 新規学卒者及び新規学卒者と同一の採用の枠組みで採用された者は除きます。
(2)地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲載された求人(※4、※5)に 応募し、計画期間中に雇い入れられた方(※6)
※4 移住支援金(地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して地方公共団体が支給する移住に係る支援金)の対象として掲載された求人に限ります。
※5 上記1で認定を受けた計画に係る事業所の求人に限ります(例えば、同一事業主が複数の事業所を有し、A事業所の計画の認定を受け、B事業所の計画の認定を受けていない場合、A事業所の求人は対象となりますが、B事業所の求人は対象となりません。)。
※6 ただし、内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的マッチング事業を利用して移住及び就業した者並びに移住先の地域や地域の人々と関わりがあるものとして移住先の市町村が個別に認めた移住希望者を雇い入れた事業主については、マッチングサイトへの求人掲載は必須の要件ではありません。
(3)雇入れ当初より雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた方
(4)継続して雇用すること(※7)が確実であると認められる者であること
※7 対象労働者の年齢が原則として65歳以上に達するまで継続して雇用され、かつ、当該雇用期間が継続して1年以上であることをいいます。
支給額
1.本コースは、企業規模に応じて、助成対象経費の合計額に、下表の助成率を乗じた額を支給します。
助成率 | 上限 | |
中小企業(※8) | 1/2 | 100万円 |
中小企業以外 | 1/3 | 100万円 |
※8 中小企業の範囲については、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のCを参照してください。
2.助成対象経費
雇入れ事業主が計画期間内に行った採用活動(上記「主な支給要件」の2参照)に要した費用のうち、計画期間内に支払いの発生原因が生じ、支給申請書の提出日までに弁済期が到来し支払われた費用を対象とします。
助成対象経費のうち、以下の費用については上限額がありますので、ご注意ください。
対象経費 | 上限額 |
就職説明会等の実施に要した費用のうち採用担当者の交通費 | 国家公務員の旅費に関する法律により算出される鉄道料金、船賃、航空賃および車賃の合計額 |
就職説明会等の実施に要した費用のうち採用担当者の宿泊費 | 1人1泊8,700円 |
詳しくはこちらをご覧ください → 厚生労働省/UIJターンコース