「交際費」と「会議費」、よく目にする言葉ではありますが、会計上の処理を間違えてしまうことが多くある項目の1つです。
今回はこの2つについて違いを説明していきますので、是非今後の参考になさってください。
交際費と会議費の違いを見極める3つのポイント
交際費と会議費の一番の違いは、得意先との飲食代のうち、1人5,000円を超えるものは接待交際費、5,000円以下であれば会議費
交際費(接待交際費)とは、主に得意先を接待するためにかかった費用のこと
会議費とは、社内での会議や、取引先との打ち合わせに関して使用した費用のこと
交際費と会議費の一番の違いは、得意先との飲食代のうち、1人5,000円を超えるものは接待交際費、
5,000円以下であれば会議費で会計処理できる、いうことになります。
接待交際費から除外できる飲食代の領収書の要件
① その飲食等のあった年月日
② その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③ その飲食等に参加した者の数
④ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
⑤ その他参考となるべき事項
1人あたり5,000円以下であっても接待交際費で処理しても問題はありません。
平成26年4月1日以降から、接待交際費は年間800万円まで損金算入(税金を減らす)ことが出来るようになりました。
(現段階では平成30年3月31日まで)
中小企業であれば接待交際費だけで年間800万円を超えることはなかなかないと思いますので、
得意先との接待飲食代は交際費として問題はないでしょう。
接待交際費計上の具体例
・得意先との接待外食代
・来社した得意先へのお弁当・お茶代
・得意先を招いてのパーティなど宴会代
・得意先ではなく社員のみの飲食代のち、会議費にも福利厚生費にも該当しないもの
※上記で記載したとおり、得意先との飲食代であっても1人あたり5,000円を超えないものは接待交際費から除外することもできます
経費に該当するのは、あくまで業務上の必要経費であり、常識の範囲を超えた金額の支出や個人的と思われるものについては税務署から否認される可能性が高いです。接待交際費、会議費、福利厚生費に関わらず、そのような支出は経費に含めないように注意してください。
会議費形状の具体例
・会議を行う上で必要なお茶、コーヒー、お菓子、お弁当、これらに類する飲食物、会場利用料、貸会議室の費用・喫茶店費用、会議資料代など
・得意先との接待飲食代のうち、1人あたり5,000円超えないもの
・社員が社内外で会議や打ち合わせに利用した飲食代(5,000円基準はない。ただし、社会通念上3,000円くらいまでが妥当とされる)
上記例のように、社内会議や、取引先との打ち合わせに関して使用した費用は会議費となります。会議費を計上するうえでのポイントは「業務を行う上で、必要な相手と必要な会議を実際に行ったか」どうか、という点が重要になります。
以上が、「交際費」「会議費」の違いです。1番の違いは、1人当たり5,000円を超えるかどうかで判定しますが、接待交際費は年間800万円まで損金算入(税金を減らす)ことが出来るようになりましたので、取引先との接待飲食代は、交際費として処理しても問題ありません。
以上の点をふまえて、今後会計時には注意して処理してみてください。