生活を送る上で、またビジネス上のあらゆる場面で必ず必要とされていた「ハンコ」(印鑑)ですが、令和3年度税制改正で、2021年(令和3年)4月1日以降、税務関係書類の押印が廃止されました。
知っている方も多い事とは思いますが、実際にどんなシーンでハンコが不要になったのか…、今回は「事業に関する」内容でハンコ不要になった場面を改めてご説明します。
確定申告での手続き
所得税や消費税の確定申告における申告書に必要だった押印が、2021年4月1日以降は不要となりました。
電子申告(e-Tax)の場合はマイナンバーカードなどを利用した電子証明書が必要となりますが、
例外的に電子署名を利用しないID・パスワード方式というものも用意されています。
なお、納税に関係する振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関届出印(銀行印)を押印しますが、
個人については2021年1月から金融機関の外部サイトで利用者認証を行うことにより、オンラインで提出することが可能になりました。
開業届の手続き
新たに事業を開始した際や、逆に廃業した際に行う手続きである「個人事業の開業届出・廃業届出書」の提出でも、印鑑が不要となりました。
国税庁ホームページ [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
なお、現在は開業届の提出に関しても、e-Taxを使ってインターネットで行うことが可能です。
e-Taxを利用した開業届の提出方法は、こちらの記事を参考にしてみてください。
e-Taxで開業届と青色申告承認申請書を出す方法【導入から作成までの手順】
年末調整
従業員のいる企業や事業者が行う年末調整の関連書類でも、押印不要になったものがあります。
まず、従業員から提出をしてもらう「給与所得者の扶養控除等申告書」の押印は不要です。
また、年末調整については電子化の取り組みが進んでいます。
すでに平成30年度税制改正により、2020年(令和2年)分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等については、勤務先へ電子データで提供できるよう変わっています。今後も年末調整手続の電子化に向けた施策が順次実施されていく予定です。
契約(内容による)
企業間や企業と従業員間など、契約の際に交わされる様々な書類にはハンコを押すことが一般的ですね。
しかし、「文書には必ず押印しなければならない」ということは、実はないのです。(法律で規定されている場合を除く)。
取り交わした契約を書面にするのは、証拠を残すためです。書類に押印するのは、内容に合意した証としてわかりやすい、という意味合いが大きいです。
昨今では、契約書を交わす際も電子署名や電子契約が多く使われるようになってきました。リモートワークを推進する動きも加速しており、
今後はより一層電子契約が一般的になるでしょう。
最後に
領収書や請求書などは取引企業間や会社によって規定がありますので、自己判断せずに必ず確認するようにしてください。
また、商業登記の際には印鑑が必要です。従来どおり申請書に「登記所に提出している印鑑」を押印する必要があります。
ただし、令和3年度税制改正とは別に商業登記規則改正により、商業・法人登記の申請を「インターネット上」で行う場合に限っては、登記所への印鑑の提出が任意になっています。
オンラインによる印鑑の提出及び廃止の届出は、オンラインによる登記の申請と同時に行う場合にのみ可能です。印鑑の提出及び廃止の届出のみをオンラインで単独で行うことはできませんので、ご注意ください。
その他、不動産登記の申請・法人登記の申請・銀行への届け出・自動車の新規登録 などでも、まだハンコは必要です。
電子化への動きは加速していますが、まだまだ印鑑が必要な場面はたくさんありますので、十分に確認するようにしてください。