令和3年度の労働保険の年度更新の季節になりました。本年の申告、納付期限は7/12(月)となっておりますのでご留意ください。
まず労働保険の保険料は毎保険年度を単位として保険料を概算納付します。
翌年度に申告する際に実際に確定した保険料を申告の上、保険料を精算する流れになります。
これを毎年6/1-7/10(土日にあたる場合は翌営業日)に手続きすることを年度更新手続きといいます。
雇用保険の対象従業員がいない場合でも(短時間のアルバイトやパート社員しかいなくても)労災保険には加入し、
上記手続きを行うことは会社の義務になりますので、ご留意ください。
なお、本年は新型コロナウイルス感染症により保険料納付が困難である場合は申請猶予も可能です。
上記お手続きは弊社グループ会社の「dip社会保険労務士事務所」にて承ることも可能ですので、ご希望の際にはぜひご連絡ください。
その他労働保険に関するご相談も承りますので、お気軽にお問合せくださいませ。