News

コラム

「保証人」と「連帯保証人」の違い

COLUMN

「保証人と連帯保証人は同様のもの」と認識されている事が多いですが、実はまったく違うものです。

借金をした本人(主債務者)の保証をするという立場は一緒ですが、保証しなければいけない金額や、主債務者に代わって業者から督促を受けるタイミングなどが、大きく異なります。ここではそれぞれの責任や内容の違いを説明していきます。

 

責任の違い

「保証人」と「連帯保証人」では責任の範囲が大きく違います。
連帯保証人の方が、かなり重い責任を課されます。このため、最近では業者が保証人をとるときは必ず連帯保証人にしています。
下記では保証人には認められていて、連帯保証人には認められていない、

『催告の抗弁権』『検索の抗弁権』『分別の利益』の3つについてご説明していきます。

1つ目 催告の抗弁権

「催告の抗弁権」とは、業者がいきなり保証人に請求をしてきた場合に、主債務者が破産もしくは行方不明であったりしなければ、
『まず主債務者に請求してほしい』と主張することができる権利です。
連帯保証人にはこの権利が認められていないので、業者が主債務者に請求せずにいきなり連帯保証人に請求してきても、抗議することができません。

2つ目 検索の抗弁権

「検索の抗弁権」とは、例えば、返済資力がある主債務者が返済を拒んだことにより保証人に請求が来た場合、
『主債務者は返済能力があるので、主債務者から返済してもらうか、主債務者の財産を差し押さえてほしい』と主張できる権利です。
連帯保証人にはこの権利が認められていないので、主債務者にたくさん財産があるにも関わらず返済していない状況であっても、主債務者に代わって返済をしなければなりません。

3つ目 分別の利益

「分別の利益」とは、例えば保証人が複数いた場合、主債務者に代わって返済を行なわなければならなくなっても、
借金全額を保証するのではなく、保証人の人数で按分した金額だけを負担することです。
例えば、1000万の借金に対して保証人が5人いた場合、1人の保証人は200万を支払えば、残り800万について責任を負う必要はありません。
しかし、連帯保証人はこの権利が認めれていなので、保証人のような人数頭割ではなく、連帯保証人の1人が借金の全額について返済の義務を負うことになります。

主債務者が債務整理等した場合

前述の通り、保証人に比べ連帯保証人には重い責任が課されています。
例えば、<主債務者が任意整理や個人民事再生、破産・免責手続きなどをとった場合でも、この責任はついてまわります。
もし、主債務者が破産・免責手続きをとり、実際に借金の返済義務を免れることができたとしても、連帯保証人の返済義務まで無くなるわけではなく、
主債務者が払わず残ってしまった借金全額を、連帯保証人が返済しなければなりません
また、主債務者が個人民事再生手続きをとった場合、多くの場合借金の5分の1程度を支払えばよいとされることが多いです(借金の金額や財産状況にもよる)
しかし、連帯保証人の責任は従来と変わりありません。連帯保証人に資産があれば、債権者は債権の5分の1を主債務者に請求するより、債権の5分の5を連帯保証人から回収することを考えます。

最後に

保証人と連帯保証人を同じと考えてる方も多いと思いますが、以上のように意味や責任がまったく異なりますので、しっかりと理解しておきましょう。