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「公認会計士」と「税理士」の違い

COLUMN

税理士と公認会計士は、どちらもおもに税務や会計などを中心とした業務を行っているため、
仕事の内容が混同されている場合があります。
そこで、今さら聞けない公認会計士と税理士の資格の違いについてご説明します。

税理士は税務業務

税理士の独占業務は、税理士法により、税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つと規定されています。
【税務代理】
税務代理とは、納税者の代わりに税務署等への申告・申請を行ったり、
税務調査に立ち会い、納税者の代わりに税務調査の対応を行ったりする業務です。
【税務書類の作成】
税務署に提出する届出書を納税者に代わって作成したり、提出したりする業務です。
申告書の作成などが代表的な業務です。
【税務相談】
税金の計算や必要な手続きといった、税務の相談に応じる業務です。

会計士は監査業務

公認会計士の独占業務は、公認会計士法により監査業務と定められています。
監査業務とは、企業が作成した財務諸表が適正であるかどうかを第三者の立場から評価する業務を指します。公認会計士は大きく分けて、

財務諸表監査・内部統制監査コンサルティング(MAS)・IFRS(国際財務報告基準)関連業務 を担っています。

それぞれのクライアント

税理士の主業務である税務業務については、税金を納める必要のある法人・個人すべてが対象となります。
そのため税理士のクライアントは大企業だけではなく、中小企業や個人までがその対象になります。
公認会計士の主業務である監査は、最終事業年度の貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上
または最終事業年度の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計が200億円以上の株式会社に義務付けられているものです。
そのため、監査法人のクライアントは、おもに大手企業となります。