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「生活福祉資金特別貸付制度」とは?

COLUMN

生活福祉資金貸付制度は、現在2種類用意されております。

1つは「総合支援基金」と呼ばれるもの → 詳しくはこちら  厚生労働省|総合支援基金 

生活の立て直しまでの一定期間(3か月)の生活費を貸してくれます

(新型コロナウイルスの影響で仕事が減少・収入が減少した方。更にその状況が長期にわたる方が対象)

2つめは「緊急小口資金」(新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少があり、一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象)です。

申請が、令和3年8月末日まで延長となりましたので、今回はこの制度について触れていきます。是非、お役立てください。


緊急小口資金の概要

対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります)

貸付上限金額20万円 ※従来の10万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は貸付上限額が20万円以内になります。

◆世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。

◆世帯員に要介護者がいるとき。

◆世帯員が4人以上いるとき。

◆世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。

◆世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。

◆上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。

 

据置期間

据置期間は1年以内です。ただし、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間を延長します。

 

償還期限

2年以内 今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。


この制度は、無利子・無保証人で貸付をしてくれます。お申し込みは、各市区町村の社会福祉協議会にて受け付けております。

都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)|全国社会福祉協議会 (shakyo.or.jp)

手続きや申込書など、より詳しいことはこちらをご確認ください。

厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 緊急小口資金について