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「36協定」とは

COLUMN

「36(サブロク)協定」という言葉をご存知でしょうか。
聞いたことはあっても詳しい内容はよくわからないと思われている方は多いのではないでしょうか。
36(サブロク)協定は、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」と言い、法定労働時間を超えた労働や休日労働をさせる場合は、
あらかじめ書面による協定を締結しましょうと定められています。
ここではこの「36(サブロク)協定」についてわかりやすく説明していきます。

36協定について

会社が時間外や休日労働をさせる場合には、事前に労使で書面による
「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、管轄の労働基準監督署に届ける必要があります。
1.36協定は、事業場単位で締結し届け出る必要があります。
2.労使間で協定し、労使協定書を作成・保存します
3.届出様式を用いて所轄労働基準監督署長に提出・保存します
4.届出後、周知を行います

労働時間について

まず、36協定の説明の前に労働基準法で決められている労働時間・休憩・休日について説明します。

原則として1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません(特例措置対象事業場については44時間)
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。これを「法定労働時間」、「法定休日」といいます。

法定労働時間を超えて働かせた場合は、時間外労働、休日労働となります。それに対して、会社の就業規則や雇用契約書に記載されている、
社員が働くこととなっている時間や休日のことを、「所定労働時間」、「法定外休日(所定休日)」といいます。
例えば会社の始業時間が9時、終業時間が17時、休憩時間が1時間の場合は1日の所定労働時間は7時間、
1週間の所定労働時間は35時間となります。
時間外労働、休日労働をさせる場合には、割増賃金の支払い義務が法律で定められています。
割増賃金率は、時間外労働は25%以上、休日労働は35%以上、また深夜労働(午後10時~翌朝5時)をさせた場合は時間外労働25%に加え、
深夜労働25%の割増賃金を支払う必要があります。
1ヶ月の時間外労働が60時間を超える場合、50%以上の割増賃金を支払い義務がありますが、中小企業は、その適用が猶予とされています。
2022年4月に猶予措置が廃止されるためご注意ください。

36協定で協議するべき事柄ついて

時間外労働をさせる必要のある具体的な事由
(時間外労働をさせる必要のある)業務の種類
(時間外労働をさせる必要のある)労働者数
延長することができる時間(1日)
延長することができる時間(1日を超える一定の期間、1年)

最後に

36協定は労働者の人数に関係なく締結をする必要があります。
存在を知らずに残業をさせていると、知らない間に法律を犯しているということになってしまいます。
まずは、36協定がどういうものかを知り、法律に沿った協定を結びましょう。

 

36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針 ≪厚生労働省≫