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【個人事業主様向け】経費計上出来るものと出来ないもの

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個人事業主(フリーランス)は、事業に関わる関わる支出を「必要経費」として計上することができます。

経費をしっかりと計上することで、節税対策にも繋がります。

しかし、支出の内容によっては経費にできないケースもありますので、今回は個人事業主が経費計上できるものと、できないものをそれぞれ説明していきます。是非、今後の参考にしてみてください。


経費とは

経費とは、皆様よくご存知かと思われますが、事業を行う上で発生した費用のことです。仕事で使うコピー用紙やペンなどは「消耗品費」に計上できますし、取引先との打ち合わせに向かうため使用した電車賃などは「交通費」として経費計上できますね。個人事業主の場合、家賃や光熱費なども経費計上することができます。なぜなら個人事業主は、自宅を事務所として使用することがあるからです。このような場合には、家事按分を活用してみましょう。

※  家事按分とは?

自宅を事務所と兼用していると、電気料金やインターネット通信費などプライベートで使用する生活費と、事業を行う上で発生する費用が一緒になってしまうことがあるかと思います。これらを「生活費」と「費用」に分けることを家事按分と言います。「費用」分を必要経費として所得から控除することが認められています。

参考:国税庁「 No.2210 やさしい必要経費の知識 

 

①電気料金 個人事業主の方の中には、パソコンを使って在宅ワークやリモートワーク(テレワーク)をしている方も多いのではないでしょうか。それらにかかる電気代も、家事按分で経費にすることができます。按分は主に使用時間に応じて計算します。つまり、仕事をした時間分を経費にあてることができるのです。

②通信費  通信費に計上できる経費は、固定電話や回線の開設工事費、FAX料金、携帯電話の利用料金、インターネットの初期工事費や回線使用料、プロバイダ料、切手代やはがき代、送料などがあります。事業用のWebサイトを持っていれば、それにかかるサーバ代やドメイン代も通信費で計上できます。

また、ZoomMicrosoft TeamsといったアプリやWebツールを使用したオンラインミーティングも増えています。それで使用するアプリが有料である場合、その料金も通信費として経費計上できます。通信費も電気料金と同様に、使用した時間に応じて按分します。切手代やはがき代、送料などは、仕事で発生したもののみを経費計上します。

③家賃 自宅を事業所として使用している場合は、家賃を経費として計上することができます。賃貸の場合、使用した「面積」で按分する方法と、使用した「時間」で按分する方法があります。管理費や火災保険料も同じ割合で按分して経費計上することができます。
持ち家の場合、家賃が発生しないので経費として計上することはできません。ご注意ください。

しかし建物自体は減価償却費として計上することができます。固定資産税や住宅ローンの金利、管理費、火災保険料など、自宅を所有していることで発生するお金は、事業の使用割合を掛け合わせて経費として計算できます。

ただし、住宅ローン控除を受けている場合は注意が必要になります。事業の使用割合を50%以上に設定してしまうと、住宅ローン控除を受けることができなくなります。また、「専ら自己の居住の用に供するものである」必要があるため、事業で使用する部分は住宅ローン控除を受けることができません。

なお、措置法第41条第29項では、事業の使用割合が10%以下であれば住宅ローン控除を全額受けられると定められています。そのため、事業の使用割合を10%以下にしておけば、より高い節税対策になります。
参考:国税庁「第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係

最近だとホテルの客室をワークスペースとして利用することも多くなってきましたが、。もちろんホテルの利用料金も経費計上できます。

意外と知られていない経費計上できるもの

①カフェでのドリンク代

カフェでの食事代は必要経費として認められない可能性もありますので、ご注意ください。

②慶弔費

ただし、これらの支払いには領収書が出ないことがほとんどなので、出金伝票で金額や日付を記入しておいてください。また、招待状などがあれば保存しておくと後々役に立つかもしれません。

間違えやすい経費計上できないもの

①福利厚生費用

会社勤めをしていると、福利厚生としてスポーツクラブを安く利用できる場合があります。しかし、福利厚生は従業員のためのものであるため、一人で事業を行なっている個人事業主はこれを経費として使うことはできません。

②所得税・住民税

③健康診断費

④祈祷料

企業が寺社仏閣の宗教団体に、初穂料、お祓い料、祈祷料などの名目で支払ったお金は、損金として処理することができます。「寄付金」という勘定科目で仕訳されます。しかし、個人事業主が商売繁盛を祈願して宗教団体にお金を払ったとしても、経費として計上することはできません。


経費になるもの、ならないものを正確に知ることで、節税にもつながります。

ぜひこちらの記事を参考にして、今後の確定申告に役立ててください。