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スマホでも出来る「出産後の医療費控除」について

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「医療費控除」という言葉はよく耳にしますし、詳しいことをご存知の方も多いかと思いますが、出産に関わる医療費控除について、どこからどこまでが対象なのか、よく分からないという方も多いのではないでしょうか?

今回は、スマホでも手続き可能な出産後の医療費控除についてご説明していきます。

そもそも医療費控除とは?

医療費控除とは、年間の医療費が10万円を超えた時に支払った税金の一部が返ってくる仕組みです。

税金を計算するときに所得から除外できる所得控除の一つで、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に課税所得から控除できる制度です。課税所得とは、収入から経費や各種所得控除を差し引いた金額で、この金額に税率をかけて税額を算出します。

所得控除には、医療費控除のほかに、生命保険料控除や社会保険料控除などが挙げられます。

会社員の場合、生命保険料控除や社会保険料控除は勤務先での年末調整によって控除申請ができますが、医療費控除については自身で確定申告をする必要があります。なお、医療費控除の上限は200万円までとなっています。

医療費控除の計算方法 : (実際に支払った医療費)―10万円

※医療費控除の対象となる金額は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費です。

控除対象になるもの

具体例を出すと下記のような内容となります。

・妊娠後の定期健診費用

・妊娠に伴う通院、治療費

・医師が認めた妊娠悪阻や切迫早産による入院

・産後産後入院費用

・分娩費用

・赤ちゃんの入院費

・通院のために掛かった公共交通機関の交通費

・公共交通機関を利用できない際のタクシー移動費

・不妊治療費 など

詳しくはこちら → 医療費控除の対象となる出産費用の具体例|国税庁 (nta.go.jp)

控除対象外になるもの

・妊娠検査薬代金

・任意予防接種代金

・車のガソリン代

・里帰り出産に伴い発生した交通費

・入院時の病院食以外の食事代

・入院用衣服や赤ちゃんのおむつ代 など

入院や分娩に関わるものなので、一見医療費に入りそうだと思われがちですが、上記は対象外となりますのでご注意ください。

スマホ(e-tax)で医療費控除

税務署に行かずともスマホで手続き可能です。【e-Tax】国税電子申告・納税システム

国税庁/出産費用に関するよくある質問/【確定申告書等作成コーナー】-出産費用 (nta.go.jp)

必要なもの:1年間分の病院や薬局の領収書(レシート)/マイナンバーカードと読取可能なスマートフォン/源泉徴収票

申請手順

① スマホで【確定申告書等作成コーナー】-出産費用 (nta.go.jp)を検索し、サイト内で作成開始

② マイナンバーカード方式を選択し、「マイナポータルAP」をダウンロード

③ スマートフォンでマイナンバーカードを読み取る

④ 掛かった医療費と、源泉徴収票の所得を入力

⑤ 指定口座を入力して完了

※医療費等のレシートは撮影して保管しておくという方法もありますね。

 

少しでも節約したいという方にはお勧めの内容となっておりますので、是非ご活用ください!