「商標権」という言葉を聞いた事は必ずあるはずですが、「大手企業の話であって、自分たちには関係ない」と思われている企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。
商標権は、スモールビジネスの立ち上げ当初からチェックすべき大事な権利です。今回は「商標権」の概要や長所を説明していきます。
商標権とは
「商標」とは、商品やサービスに付ける標章のことです。
商標権は、「出所識別機能」を守るための権利だと説明できます。例えば、PCショップのソフトウェアコーナーで、有名メーカーと似ている商品(類似品)が売られていた場合、PCに詳しくない方は「有名な会計ソフトだ」と思い込んでしまい購入してしまうかもしれません。商品名やサービス名等が持つ、「その商品等の提供者が誰か識別する機能(=出所識別機能)」を守る権利、というのが商標権です。
「商標権」は、スモールビジネスを考えている個人事業主や会社経営者にも大きく関係がある権利なのです。
スモールビジネス事業にとっての商標権
スモールビジネスを考えている個人事業主や会社経営者にとって「商標権」は、二つの点で重要です。
まず、自分がリリースしようとしている商品やサービスについて、既に他人が商標権を持っていないか、ということが重要です。もし誰かが商標権を持っていた場合、せっかく自社製品やサービスが話題になっても、商標権者から「その名称を使ってはだめ」と使用を禁止されてしまいます。最悪の場合、損害賠償請求を受けることにもなりかねません。リリース前に必ず、その商標が既に取得されていないかチェックしてください。
そして、自分が商標権を得れば、競合他社が自社と同じ、又は類似する名称で商品やサービスをリリースすることを禁止できる、という点です。商標権は簡単に言ってしまえば「早い者勝ち」です。遅くとも自社製品やサービスが売れ始めた時、できればリリース時に商標権を取得しておきましょう。
商標権の効力
商標権は、申請を行って審査を受け、審査に通ることで発生します。そして商標権によって得られる効果は次の3つです。
(1) 日本全国の他の企業等に対して、(2)自分と同一又は類似する分野(区分)で、(3)自分と同一又は類似する名称(標章)の利用 を禁止できるという効果です。
「商標権」と似たものに「商号登記」がありますが、「商号登記」は、自分と同一の市区町村内の企業等に対してしか効力を持ちません。例えば、レストランの「JOBU」商号を登記しても、隣の市で同じ名前のレストランを出店されることを禁止できません。商標権であれば、全国のラレストランに対して「JOBU」という名称の利用を禁止できるのです。これは大きな違いです。
効力が及ぶ範囲
同一の名称及び分野については「自分だけがそれを使用する権利(専用権)」を与えられ、
それ以外の3箇所については「他人がそれを使用することを禁止する権利(禁止権)」を与えられます。
商品やサービスをリリースする際には、その名称と分野(区分)で商標権が既に取得されていないかをチェックし、
可能な限り速やかに取得しましょう。商標権の登録情報は、「特許情報プラットフォーム 」で検索可能です。