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副業の仕事場に向かう途中に事故にあったら、労災になる?

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これは例えば、本業の就業場所から副業の就業場所に向かう経路は労災でいう「通勤」にあたりますので、労災として扱われます。

ただし、気をつけなければならないのは、この場合は本業の「退勤」ではなく、副業先への「出勤」にりますので、
ケガについての労災申請はすべて本業先ではなく、副業の勤務先の労災で補償されます。

逆に、副業先を退勤し、本業先に向かう途中でけがをした場合は、本業先への「出勤」扱いとなるため、

労災申請はすべて本業の労災で補償されるのです。

労災と認められた場合、ケガの治療費は10割補償されるので自己負担はありません。
もし、ケガにより4日以上を休んだ場合は「休業補償」で4日目から収入の8割が補償されます。
ただし、これも基準となる収入はあくまでも副業で得る収入になります。本業と副業で収入差がある場合は注意が必要です。


厚生労働省は2004年に労災補償の遺族年金や障害年金などの給付制度について、2つ以上の仕事を持つ労働者の増加に対応するため、1つの仕事の収入しか補償していない現行の算定方式を見直し、労災に遭った労働者が得ていた本業と副業の収入を合算して支給する方針を決めましたが、今日現在法改正にはまだ至っておりません。新型コロナウイルスが蔓延し、2つ以上の仕事を持つ人々も増えましたので、そういった方々に手厚い補償が行われるためにも、早く法改正がなされると良いですね。