会社創業時、手持ち分だけでは資金が足りない場合、どこかから資金を調達しなければなりません。
しかし実績のない創業したばかりの会社には、金融機関や投資家から融資を受けるのは難しい面があります。
そんなときに利用したいのが「創業補助金」です。ここでは、創業補助金の概要について説明していきます。
創業補助金とは
創業補助金とは、創業時に必要な経費の一部を、国や地方公共団体が補助してくれる制度のことです。
各年度によって名称を変えていますが、2018年度からは「地域創造的起業補助金」という名称になりました。
目的としては、新たな需要や雇用の創出などを促し、日本経済を活性化させることです。
創業補助金には返済不要という大きなメリットがあります。
ただし補助金を受給してから一定の期間内に一定の収益を上げると返還義務が生じる場合があります。
また、補助金を受給できるのは、申請が通ったときではありません。
補助対象期間である6ヵ月経過から、さらに数ヵ月後経つと補助金が受給されます。
申請期間
創業補助金は、いつでも申請を受け付けているわけではありません。毎年春頃に1ヵ月程度の期間
受け付けを行っています。
申請期間は毎年変わるため、中小企業庁のサイトや市区町村の当該窓口(産業振興課など)で、
募集状況を随時チェックしてみてください。
対象者
創業補助金募集日以降に新たに創業する者になります。
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」で創業し(または創業予定)、
従業員を1名以上採用する予定の会社が対象となります。
補助事業期間完了日までに、個人開業あるいは会社設立を行う必要があります。
なお認定市区町村は、全国に1,379市区町村があります(2017年12月現在)。
全国の主要な市区町村はほぼ認定市区町村となっていますが、「中小企業庁」のサイトで認定市区町村をチェックしておきましょう。
≪中小企業庁HP≫
https://www.chusho.meti.go.jp/
条件
創業補助金の対象として認められる条件としては、以下の3つをすべて満たす必要があります。
1.使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
2.交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注により発生した経費
3.証拠書類などによって金額・支払いなどが確認できる経費
なお、補助金という名称のとおり、認められる経費でも全額が支給されるわけではありません。
その金額は、認められる全経費の2分の1以内となっています。
補助金は、外部資金調達がない場合は「50万円以上100万円以内」、
外部資金調達がある場合は「50万円以上200万円以内」が、補助金の認められる範囲となります。
また、補助金の下限額は50万円以上となっていますが、事業計画時に補助金の額を提出する必要があります。
最後に
各種補助金・助成金の申請を考えているのであれば、認定支援機関に経営相談できることを覚えておきましょう。
創業補助金だけにこだわらず、ほかの補助金・助成金も検討しながら、自社にとって最適な選択を考えてみてください。