会社にお勤めの方の多くは社会保険料として、健康保険料と一緒に厚生年金保険料が給与から控除されています。
その場合は65歳(ご生年月日によって異なります)から厚生年金と国民年金が受給できるので安心です。
では、自営業の場合や会社で厚生年金に加入していない場合はどうでしょうか。
自ら国民年金に加入しないと、老後の所得が一切なくなってしまいます。
とはいえ、国民年金保険料は月々16,610円(令和3年6月現在)で、国民健康保険料や住民税も加わって毎月の負担も少なくありません。
健康保険は支払わないと保険証を持てず日常生活に支障をきたすため、国民年金の支払いが後回しになってしまうというケースもあるようです。
特に若い世代ほど納付率が低い傾向にあり、全体の納付率は69.3%(令和元年調べ)となっています。
家庭環境や所得状況により納付が厳しい状況にあることもあるでしょう。
そんな場合には“保険料免除”の制度を利用しましょう。
「今でも払っていないから免除申請したって結局払わないことに変わりはない」
と思われるかもしれませんが、“未納付”と “免除”は全く別物で、免除の場合は老後受給できる年金額に反映されるのです。
免除と言っても全額免除から4分の1免除まであるのですが、たとえば全額免除だと保険料満額を支払った場合の半分が支給されます。
1円も払っていないのに16,610円(/月)支払った場合の半分が受給出来てしまうのです!
保険料免除の制度には①法定免除②申請免除があります。
低所得による保険料の免除は申請免除で、例えば被扶養者が妻と子の2名である夫の所得が240万円(/年)である場合は4分の1免除が受けられます。
将来の受給額にも一部反映され、「国民年金を滞納している..」という気持ちにもならずに済むので、該当するかもと思ったらぜひ一度お住まいの市区町村の国民年金担当課にご相談ください。