「大企業」の定義を聞かれて答えに詰まってしまった経験がある方もいるのではないでしょうか。
言葉は使い慣れていても、明確な分類を認識している方は少ないかもしれません。
今回は企業規模の定義を中心に、業種の分類や職種の分類について解説します。
改めて社会の中で自社や顧客がどのような立ち位置にあるのか、ハッキリと意識できるようになりましょう。
大企業について
大企業について中小企業基準法に定められた定義はなく、「大企業」「零細企業」には、社会的な取り決めはありません。
では、一般的に大企業とはどのようなものでしょうか。
最も広く認識されているのは、官庁が実施する際に調査で「資本金3億円超の事業者等」を大企業と定義しており、この定義が最も広く認識しされているようです。
大企業の傘下
企業単体では資本金が少額であっても、株式を保有している親会社が膨大な資本金があると大企業である場合もあります。
そのような場合は「中小企業事業者」として定義されています。
ですが、助成金の支給などについては個別に除外対象として決められている場合があります。
下記はその一例です。
例)消費者志向型地域産業資源活用新商品開発等支援事業 公募要件より
※ ただし、次のいずれかに該当する中小企業(以下、「みなし大企業」)は除きます。
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
中小企業基本法は「中小企業の経営資源の確保の円滑化を図ること、
中小企業に関する取引の適正化を図ること等により、中小企業の経営基盤の強化を図ること(第5条第2項)」
と基本方針にあるように、経営基盤の強化を支える仕組み作りを目的の一つとしています。
最後に
中小企業の定義は資本金と従業員数を基準として、業種ごとに中小企業基本法に定められています。
大企業の定義は明確にはありませんが、一般的には「中小企業の定義にあてはまらない企業」だと言われています。