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「家族手当」とは?

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就職や転職活動の際に福利厚生の確認は欠かせませんよね。

その福利厚生の中でも、特に企業間で大きな違いが生まれやすいものが家族手当です。家族手当に関する考え方はその企業ごとに全く違います。

今回は「家族手当の考え方」について説明していきますので、今後自社で家族手当をどう運用するか…参考にしてみてください。

家族手当の意味

家族手当とは家族を持つ社員に雇用主が支給する手当のことを指します。多くの家族手当が扶養家族に限定しているため、家族手当ではなく扶養手当という名称を採用している企業もあるでしょう。

家族手当は、それぞれの企業のルールにのっとって支給される福利厚生です。そのため、家族手当の対象になる範囲や支給額についてあらかじめ定めておく必要があります。

家族手当は基本給にプラスして支払う手当で、雇用主に法的な支払い義務はありません。また、労働基準法などで定められたものでもなく、就業規則に基づいて支給されるのです。そのため就業規則に福利厚生として家族手当が設定されていない企業もあります。

家族手当と扶養手当を両方取り入れている会社も存在しています。

家族手当は、扶養の有無に関わらず生活を共にする「家族」(共働きの配偶者も含む)に対して支給されます。

扶養手当の場合「扶養」しているという事実が必要です。配偶者に一定以上の収入がある場合、手当の対象になりません。両親が同居している場合も年金などの収入がポイントになるでしょう。子どもの場合も18歳や22歳までと決まっていて、その年齢を超えると支給要件からは外れるのです。規定は会社の判断に任されているため、各社で違いがあります。

家族手当は「賃金」なのか

家族手当は、会社から支給されるお金です。そういう意味では、給与と違いがありません。

賃金として受け取る場合、労働基準法の規制を受けるでしょう。家族手当が賃金に当たるかどうかは、福利厚生なものなのか、支払い義務があるものなのかによって違います。

福利厚生なものと考える場合、労働の対価とはいえないため賃金には当たりません。しかし、就業規則や労働契約などで支払額や基準が明確に定められている場合には、支払い義務がある労働の対価として扱われることもあります。

どれくらいの人が貰っているのか

人事院の「平成27年職種別民間給与実態調査」のデータによると、76%以上の会社が家族手当を支給しています。これは50人以上100人未満の企業から500人以上の企業まで大きな違いはありません。家族手当という福利厚生は多くの会社が導入しているといえるでしょう。

家族手当制度のあるなしだけでなく、手当の額も気になるところですが、家族手当の相場は

配偶者に対する手当:月額10,000円から15,000円

子どもに対する手当:月額3,000円から5,000円程度 といわれています。


以上、家族手当の概要と考え方をお伝えしました。まだ自社で導入されていない企業様は是非検討材料として参考にしてみてください。