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「一般社団法人」「公益社団法人」の違い

COLUMN

社団とは

社団とは、一定の目的をもった人の集まり・団体を指します。
そして、「社団法人」とは、法律によってその団体に「法人格」が与えられた法人を言います。
※2008年に行われた公益法人制度改革によって大幅な法改正が行われました。
この改革により、社団法人という名の法人格が無くなり、「一般社団法人」「公益社団法人」の2つに分かれることにました。

法人格とは

「法人格」とは、その団体名義で銀行口座を開設、財産(土地・建物などの不動産や自動車など)を所有するなど、
その団体名義で法律行為を行なうことができる「法律上の人格」を言います。
単なる団体が「法律」によって「人」としての権利を与えられるがゆえに「法人」になります。
法律上の「人」という意味です。
※「権利能力なき社団」と呼ばれるものもありますが、権利能力なき社団には法人格がありません。
法人格がないので、社団法人とは明確に区別されます。

2つの違い

【一般社団法人】設立時社員2名以上いれば登記のみで簡単に設立できる法人。主務官庁の許可を必要としない。
【公益社団法人】一般社団法人の中でも公益認定等委員会から公益性を認定された法人。税制上の優遇措置を受けることができます。

かつては公益性が求められ簡単には設立することができなかった社団法人ですが、
「一般社団法人」は主務官庁の許可を必要としません。
法律に定められた要件を満たすことができれば、法務局への登記のみで設立できるようになっています。
一方、「公益社団法人」の設立(公的認定を経て設立)は、そう簡単には設立できません。
高度な専門知識が必要になります。公益法人制度に精通した専門家の支援が不可欠です。
現在の公益社団法人がかつての社団法人に近い法人形態といえます。
法改正によって、社団法人を設立することと公益性を目的とすることが切り離され、
設立を容易にする一方、公益認定においては設立が厳格化されることとなりました。

公益財団法人

一般社団法人のうち「公益事業を主な目的としている法人(公益目的事業を行うことを目的としている法人)」

を公益財団法人と呼びます。
公益目的事業とは、指定された公益性に関する23事業であって、
社会全般・不特定多数の利益の増進に貢献する事業が該当します。

【公益目的事業の例】
学術及び科学技術の振興を目的とする事業
文化及び芸術の振興を目的とする事業
高齢者の福祉の増進を目的とする事業
地域社会の健全な発展を目的とする事業
公衆衛生の向上を目的とする事業

最後に

現在は、社団法人という法人格は無くなり、一般社団法人公益社団法人の二段階方式の法制度になっていると覚えておくと良いでしょう。
社団法人を設立すると言った場合、基本的には一般社団法人を設立することになります。
一般社団法人設立後に公益認定を受けることによって公益社団法人の設立が可能になります。