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「介護離職防止支援助成金」について

COLUMN

介護が必要な家族がいる従業員がどれだけいるか把握しているでしょうか。
いわゆる「団塊の世代」すべてが75歳以上となる2025年、大量介護離職の時代が到来するといわれています。
そう遠くない将来、あなたの職場の貴重な管理職人材が、離職を余儀なくされてしまう前に
私たちにできることがあります。ここでは「介護離職防止支援助成金」について説明します。

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受給可能な事業主

「介護離職防止支援助成金」を受給可能な事業主の主な要件を具体的に見ていきましょう。
仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取組を行っていること雇用する雇用保険被保険者に対し、
「仕事と介護の両立実態把握アンケート」を行い、労働者の実態を把握すること。
このアンケートは、長期休業者を除いて常時雇用する雇用保険被保険者全員に行うもので、
100人以上を常時雇用している事業所は少なくとも100人以上の雇用保険被保険者を調査の対象にしなければなりません。
また、このアンケートの回収率が3割以上または回収数が100以上であることが条件となります。
アンケート結果をもとに、仕事と介護の両立支援制度の周知状況を把握し、
介護休業関係制度について労働協約または就業規則に規定することなどが必要となります。

「介護離職防止支援助成金」支給対象の労働者

支給対象労働者の介護休業については、介護休業を同一の対象家族につき連続1ヶ月以上、
または連続でない場合は合計30日以上取得して職場復帰した雇用保険被保険者が、
介護休業開始日の1ヶ月以上前から前項の申請事業主の雇用保険被保険者として雇用されており、
その事業主が労働協約または就業規則に定める範囲内であることなどが条件となります。
また、支給対象労働者の介護制度については、要件を満たす介護制度を同一の対象家族につき連続3ヶ月以上、
または連続でない場合は合計90日以上利用した雇用保険被保険者が、介護制度利用開始日の3ヶ月以上前から
前項の申請事業主の雇用保険被保険者として雇用されており、その事業主が労働協約または就業規則に定める
範囲内であることなどが条件となります。

不支給となるケース

支給申請日の前日から起算して1年前の日から、支給申請日の前日までに育児・介護休業法や次世代育成支援対策推進法、
男女雇用機会均等法、パートタイム労働法、女性活躍推進法など、労働関係法令の重大な違反があり、
この助成金を支給することが適切でないと認められる場合。
支給申請時点で育児・介護休業法に違反して助言や指導を受けたが是正されていない場合、労働保険料を納付していない事業所等
支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業所等

最後に

「介護離職ゼロ」の実現に向けて、介護への理解を深めながら仕事との両立を支援できる職場環境の整備を目指します。
介護休業の取得・職場復帰を促進し、この助成金を有効活用しましょう。
また、事業主は法人ばかりでなく個人事業主も対象となりますので取組計画を作成し、申請してみましょう。

介護離職防止支援助成金≪厚生労働省≫