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「外部発注」と「業務委託」の違いとは?

COLUMN

企業にとって業務を外部業者に委託することは、今では一般的に行われていますね。

BPOサービスの多様化も伴い、様々な業務をアウトソーシングすることが可能になってきました。

外部へ委託することを指す言葉も、「アウトソーシング」、「外注(外部発注)」、「業務委託」など様々な言葉が使用されています。

しかし、これらの言葉は、それぞれ違った意味合いがあり、契約を締結する際には、しっかりとその違いを理解しておかないと、トラブルが起こりかねません。

スムーズな発注を成功させるためにも、今回は「外部委託」と「業務委託」について、違いと使い分け方を説明していきます。


「外注(外部発注)」

外注というと、「外部業者に仕事を発注する」という広い意味合いで使用されることが多い一方で、厳密には、正式な契約形態を指す言葉ではありません。外部業者に仕事を発注すること全般を指しているため、その中で、契約形態が派遣・請負・委任/準委任と細分化され、契約書として締結されるのです。そのため、「外注」という言葉だけでは、実際の契約実態をイメージすることは難しい言葉でもあるのです。しかし、現在のようにBPOなどのサービスが多様化する以前、メーカー企業が全行程のうち、特定の部品製造などの一部工程を外部業者に発注していた際に「外注」という言葉が使用されていたことから、現在もその名残で、「一工程を代わりに行うこと」を意味するケースもあります。この場合、「代行」の意味合いが強まるため、対象は業務遂行ではなく成果物の納品となり、契約料ではなく、成果報酬となる場合が多いのです。どちらにしても定義があいまいで、法的意味を持たない言葉ですので、契約締結時には使用を控えることをおすすめします。

 

「業務委託」

業務委託契約という言葉をよく耳にしますが、こちらの言葉も、民法上存在しない契約形態です。業務委託契約とは、実務上使用される言葉で、民法に従えば、請負契約と委任/準委任契約の2つを総称する言葉となります。ここでは、請負契約と委任/準委任契約の違いをみてみましょう。

請負契約
請負契約においてのゴールは、「完成した成果物の納品」にあります。契約開始前に、期限や成果物の定義を定め、双方で合意の上契約を締結します。そして、請負者は、決められた成果物を完成させることで、発注者から対価報酬を受け取るのです。正しい成果物の納品を完了するという責任を負うことになり、また、成果物の品質が劣る場合は納品後でも修正に応じる義務があります。

委任/準委任契約

委任契約においてのゴールは、特定業務の遂行などの「行為そのもの」にあります。そのため、成果物を完成させるための責任を負う必要もなく、契約で取り決められた業務を行うことに対しての報酬を受け取る契約形態となります。請負契約のような完成責任を負うことはないものの、契約時に決められた業務を適切に行わなくてはいけません。この契約形態では、対象業務が法律行為に関わる業務を行う士業(税理士・会計士など)の場合は委任契約、法律行為に関係のない、コンサルティングや講師などの場合は準委任契約へと分けられます。

このように、業務委託契約は、依頼する対象が、モノ(成果物の完成)か、コト(業務の遂行)かによって契約種別が変わってきます


トラブル回避のために

外注と業務委託。似たような言葉でもその意味や法的な拘束力は全く違うものです。業務効率化や働き方改革などの波が後押しして、外部人材の有効活用は増加傾向にありますし、今後も続くことでしょう。しかし、発注先がこれまでの請負を専門とする業者だけでなく、個人や小規模のプロフェッショナル集団など多様化していることから、契約締結後の様々なトラブルが増加していることも、見逃してはいけない事実です。クラウドソーシングなどのネット上でのマッチングサービスの普及も、きちんと契約を交わさないまま業務を委託するケースの増加につながっています。報酬や成果物の品質、遂行業務の定義や責任の所在など、双方の間に齟齬が生まれないよう、適切な言葉を用いて契約を交わし、トラブルやリスクを未然に防ぎながら、外部リソースを有効的にに活用していけると良いですね。