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今さら聞けない「マイナンバー制度」について①

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マイナンバーカードは作成してみたけど、一体どの場面で使えばいいのか?ただ作らされただけ?と思っている方もいるのではないでしょうか。

今回は、今さら人に聞けない「マイナンバー」について、おさらいしていきます。

まず、マイナンバーとは、住民票をもつすべての人に割り当てられる、一人ひとりに与えられた番号のことです。

基本的に社会保障・税・災害対策の目的のみで利用されます。同時に、法人には「法人番号」というものが割り当てられています。

マイナンバーは誰かと同じ番号になることはありません。12 桁の番号の内訳は、割り当てられる11桁の番号と末尾の1桁のチェックデジットで構成されています。

また、マイナンバーは原則として、生涯にわたり同じ番号です。結婚や転居などの理由で番号が変わることはありません。

なお、マイナンバーは住民票コードを元に作成されるため、氏名や住所、性別、生年月日をマイナンバーから推測されることはありません。

法人番号とは異なり、その利用目的や利用範囲が、厳しく制限されています。


マイナンバー制度のメリット

◆行政手続きが効率化された…マイナンバーによって、行政機関や地方公共団体などで、情報の照合、転記、入力などの時間や労力を減らすことができます。

◆国民の利便性の向上…行政手続きで必要となる添付書類が減るので、申請時の手間や手数料の負担が軽減されます。

◆公平・公正な社会を実現できる…自分自身の所得や行政サービスの受給状況などを確認しやすくなります。それは、脱税や不正受給を防ぐことにもつながります。その一方で、本当に困っている人には、きめ細かな支援を受けられるようにすることができます。


法人番号とは

法人には13桁の法人番号が割り当てられます。利用目的の制限がなく、会社の取引先コードとして用いるなど、誰でも自由に利用可能な番号です。

法人番号は国税庁が割り当てます。その対象は、設立登記法人、国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体です。これらの法人については、特別な手続きをしなくても、法人番号が決められ、法人登記されている本店または主な事務所の所在地に通知されます。

また、このような法人以外でも、決められた条件をクリアして国税庁に届け出れば、法人番号を割り当ててもらえます。なお、個人事業主に対しては法人番号が割り当てられないので、法人番号を記入する書類などには、個人のマイナンバーを使います。法人番号は、1法人に対し1つの番号の割当てになるので、法人の支店や事業所単位には番号は割り当てられません。

国税庁は、法人番号を割り当てられた法人等の名称・所在地・法人番号の基本3情報を、「国税庁法人番号公表サイト」で2015年(平成27年)10月から公表しています。さらに、基本3情報をインターネット上で検索・閲覧できるサービスも提供されています。

国税庁法人番号公表サイト (nta.go.jp)

 

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