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今さら聞けない「マイナンバー制度」について②

COLUMN

今さら聞けない「マイナンバー制度」について①では、マイナンバーの基本的な概要と、メリット、法人番号について説明しました。

今回は、マイナンバーカードと通知カードの違い・マイナンバーの安全性などについて説明していきます。


もうすでにマイナンバーカードをお持ちの方はご存知かと思いますが、マイナンバーの通知カードは、顔写真のない紙製のカードです。

一方、マイナンバー個人番号カードは、IC チップが組み込まれたプラスチック製のカードで、裏面にマイナンバーの記載があります。

※通知カードはすべての人に送られるものであり、不正コピーの防止や偽造対策のために、紙幣と同じようにすかしを入れたり、コピー時に「複写」の文字が浮かび上がるなどのセキュリティ対策が施されています。

個人番号カード(マイナンバーカード)を持つメリット

通知カードもマイナンバーの提示に使用できます。

しかし、顔写真が記載されていないので、本人確認のために運転免許証やパスポートなどの身分証明書をあわせて提示する必要があり、不便です。

個人番号カードを持つことによって、本人確認の手続きの手間が省けるだけではなく、電子証明書を使って、さまざまなサービスを利用できるようになります。コンビニで住民票の取得が出来るようになっている所もありますね。

こんなに便利な個人番号カード(マイナンバーカード)ですが、不正利用をされた場合、不正を行った相手にはきちんと罰則はあるのでしょうか?

実刑もありえる?マイナンバーの罰則

個人情報にマイナンバーが加わった情報が特定個人情報です。

そのため、特定個人情報には、番号法と個人情報保護法の2つの法律が適用されます。

また、番号法では、一般的な個人情報よりも一段高い保護措置を規定しています。

番号法の刑罰の特徴として、個人情報保護法が間接罰規定であるのに対して、番号法は直接罰規定ということがあります。

間接罰とは、違法行為があった場合に、まず行政指導や行政命令を行い、その指導や命令にも違反したときには、それを理由に処罰するものです。それに対し、番号法の直接罰は、違反があった場合、即座に処罰されます。

番号法の刑罰は、下の表にあるように、個人情報保護法のおよそ2倍の刑罰になっています。また、懲役刑と罰金刑の両方を受ける場合もあり、最高懲役刑には4年があります。このことから、個人情報保護法よりもかなり厳しい刑罰になっていることがわかります。


①と②では個人番号(マイナンバー)の基本的な概要やメリット、不正利用した際の罰則について触れました。

まだまだアナログな場面は多いですが、役所での手続きや、書類の準備などでは随分と効率的になりました。まだ作成されていない方は、これを機に是非作成を検討してみても良いかもしれません。