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コラム

認定支援機関を通じてのみ受けられる融資制度はご存じですか?

COLUMN

日本政策金融公庫(以下、「公庫」と呼びます。)より、創業時より使える低金利・無担保・無保証で融資が受けられる制度はご存じでしょうか?
「中小企業経営力強化資金」と言います。
中小企業経営力強化資金を利用するのは、認定支援機関という事業サポートの専門家を通して公庫に申し込む必要があります。


1. 低金利で借入ができます
中小企業経営力強化資金は、個人で公庫から借入する場合と比較すると金利が低いです。現在は、2.0%~2.6%で融資を受けることが出来ます。毎月月初に変動します。
2. 無担保で利用できます
中小企業経営力強化資金は、無担保で利用できます。
戦略的に不動産の担保を設定することで、金利を0.2%~1%前後下がります。
3. 保証人不要で利用できます
中小企業経営力強化資金は、保証人不要で融資を受けることができます。代表者保証も不要ですから、代表者が保証人になる必要もありません。また、信用保証協会による保証の必要もありません。
4. 創業時から利用できます
中小企業経営力強化資金は、創業時から利用可能です。
5. 借入可能金額が増えます
中小企業経営力強化資金を利用することで、融資可能金額が大きくなります。創業時に利用できる新創業融資制度は、融資限度が3,000万円(運転資金1,500万円)ですが、中小企業経営力強化資金の限度額は、7,200万円(運転資金4,800万円)です。
この上限は、日本政策金融公庫本店に申込を行った場合の条件であり、各支店で申込を行う場合には、新創業融資制度は、1,000万円、中小企業経営力強化資金は2,000万円が上限となります。
つまり、創業当初に工夫をすることで申込可能額が、1,000万円から2,000万円に広げられる可能性があります

中小企業経営力強化資金を利用するには条件があります。

2年間(2事業年度)、事業計画進捗報告が必要となります。

そのため、2年間は、融資サポートを受けた認定支援機関に決算書や確定申告書の報告を行う必要があります。

認定支援機関ってどんな団体ですか?

経済産業省 経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、

専門知識や実務経験が一定レベル以上の物に対して、国が認定する公式な支援機関です。この期間に融資支援業務を依頼すると、適切な指導が得られるのは、当然のこと、利息の引き下げや過度な担保の引き剥がしなど客観的なメリットがあります。

まとめ

中小企業経営力強化資金は、創業時から利用でき、無担保・無保証で最大2,000万円(支店決済)まで借入申込ができるため、事業主が融資を受けるのにおススメの制度です。
認定支援機関のサポートが必須条件となりますので、弊社を利用して頂ければ書類作成のサポートややり取りまで代行させて頂きます。
公庫から融資をお考えの方は、是非ご相談ください。